2020.04.01~【同一労働同一賃金】について

2020.04.01~【同一労働同一賃金】について2020.3.31

2020年4月1日より、働き方改革関連法の一環として
「同一労働同一賃金」にかかわる改正法が施行されます。
これにより正社員と非正規社員(派遣労働者を含む)との
間の不合理な待遇差が解消され、派遣労働者においては
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれか
の待遇が義務化されました。
株式会社アテンダントナースでは 待遇決定方式として
『派遣先均等・均衡方式』を採用します。
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【派遣先均等・均衡方式】
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式
派遣労働者であることを理由とした差別的取扱いをしないこと(均等)
不合理な待遇差がないこと(均衡)を判断基準とします。
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スタッフの皆様には勤務に就いて頂く際、労働条件明示書(労働契約書)
にもその旨を記載し提示いたします。

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